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2026.03.25

自治体

令和8年4月1日より改正環境影響評価法が施行されます(アセス図書の継続公開について)

1.はじめに

 

 

開発事業者の皆様は既にご存じかと思われますが、令和8年4月1日より改正環境影響評価法が施行されます。これに伴い各自治体の環境影響評価条例の中には法改正と同様の改正が予定されているものがあります。

 

2.環境影響評価法・条例とは

 

 

環境影響評価法は、大規模な開発を行う事業者が開発に伴う環境影響について事業実施前に調査・予測・評価を行い、その結果を事業計画に反映させることで環境負荷を回避低減するという、開発に環境配慮の観点を組み込むためのひとつのプロセスを定めた法律です。

 

同法が対象とする開発は高速道路、鉄道、ダム、廃棄物最終処分場、発電所、土地区画整理事業など多岐に渡り、いわゆる大規模開発としてイメージされる開発のほとんどがこの法律の対象となり得るといって差し支えありません。

 

しかし、施設の規模や能力によっては同法の適用対象外となる開発も存在します。

 

こういった法適用外の開発であっても、周辺環境に何かしらの影響を与える可能性は否定できません。

 

そこで、環境影響価法と同様の手続きを求めるべく、各地の自治体が条例レベルで環境アセスメントの制度を設けている場合があります。

 

この場合は、事業実施前の段階で条例に基づく環境アセスメントを行う必要があります。

 

この環境影響評価条例は、環境影響評価法を条例レベルに落とし込んだものであるため、環境影響評価法が改正されるタイミングで、併せて改正が行われる傾向にあります。

 

 

3.今回の注目すべき改正:「アセス図書の継続公開」

 

 

2026年4月1日から施行される改正環境影響評価法について、改正のポイントは大きく分けて2つあります。以下のリンクは環境省の作成した本改正の概要資料となります。

https://www.env.go.jp/content/000290803.pdf

 

改正環境影響評価法の要点の1つは「アセス図書の継続公開」であり、本稿ではこちらの改正について検討していきます。

 

(1) 「アセス図書の継続公開」の概要

 

 

環境影響評価法の手続の中では配慮書、方法書、準備書、評価書、報告書といった「アセス図書」が作成され、これらは一般に公告・縦覧されることになりますが、その期間には「公告の日から起算して1月間」といった定めがあり、これを過ぎた後は、事業者が任意で公表しない限りは、公文書開示請求等の方法によってアクセスするしか方法がなく、アセスに関する情報を収集する事が難しくなってしまうという課題がありました。

 

この度の改正は、アセス図書を作成した事業者の同意を得ることを条件に、環境大臣がアセス図書を継続して公開できるようにするものであり、アセス図書へのアクセスを容易にするものです(改正環境影響評価法52条)。この結果、例えば、後続開発に先行する環境アセスメントの結果を反映させることができる、あるいは、地域住民が開発に伴う環境影響に関する基礎的な情報を得ることで対話を行うための知識の土台が形成されるといった、開発にとってプラスの効果が期待できるようになりました。

 

(2)運用上の懸念

 

 

一方で、この制度がうまく機能するかについては懸念が残ります。というのも、「アセス図書を作成した事業者の同意を得ること」が条件となっており、強制力がありません。そのため、開発事業者側が同意しない限り継続公開は行われないということになります。

 

開発事業者の立場からは、環境配慮は純粋な経済合理性の面から考えてコストとみなされます。開発にとってのコストをどれだけ支払うかについては、最終的には開発事業者の判断に委ねられるものの、利益の最大化を図るのであれば、基本的には必要最低限となるでしょう。

 

そうすると、開発事業者がアセス図書の継続公開に対して同意する可能性は低いものと考えられます。

 

(3)検討

 

 

しかしながら、開発事業者にとって環境配慮は本当に避けるべきコストでしかないのでしょうか。

 

ここで、アセス図書の継続公開を例にとり、これが開発事業者にとってのメリットとなる可能性について検討してみたいと思います。

 

まず、地域住民の理解促進ということが考えられます。環境影響評価法では方法書、準備書の各段階で関係地域内における説明会の実施を義務付けていますが(環境影響評価法第7条の2、第17条)、地域住民に対し開発への理解を求めるにはこれだけでは不足する場合が多く、ほとんどの場合、開発事業者は任意の説明会を重ねることになります。こういった任意の説明会の際には、方法書や準備書といったアセス図書の内容を踏まえた説明がなされるのが望ましいと思われます。

 

説明会に参加する地域住民としても、説明を受ける前にアセス図書を確認する、あるいは、説明を受けた上でアセス図書を確認して、開発に対する理解を一層深めていくことになります。

 

このように考えると、アセス図書が継続公開されているという状況は、地域住民と対話を行っていく上で非常に好ましい状況であるといえます。

 

また、より見方を広げて、開発に関する各種法令に基づく許認可に与える影響を考えると、さらなるメリットがあるものと思われます。

 

上述の地域住民との対話にも関連しますが、アセス図書の継続公開を通じて情報を公開することは、地域住民との対話の契機となり、対話を続ける限り、開発事業者の側には「地域住民と対話を行ってきた」という事実が積み重なります。

 

開発には利害対立がつきものであるため、全ての利害関係者が開発に賛成するというケースはきわめて稀です。こういった相対立する利害が存在し、とても一つにまとまりそうもない場合に、それでも開発に関する許認可を与えるとなれば、許認可庁が真に重視するのは、「対話を尽くしたかどうか」(仮に何らかの理由で対話が途絶えていたとしても、少なくとも「対話の準備がなされていたかどうか」)という開発事業者の姿勢ではないでしょうか(※)。この開発事業者の姿勢を示す客観的な事実として、地域住民との対話の継続が機能します。

 

以上より、アセス図書の継続公開は、開発事業者が開発を進める際のいわば「追い風」となる可能性を秘めていると考えられます。

 

(※)許認可に関する法律上の要件を満たすことが前提となります。

 

4.まとめ

 

 

この度の法改正からも明らかなように、開発に環境配慮を求める流れは今後一層強まるものと思われます。

 

環境配慮が避けられないのであれば、開発事業者としては、これを単なるコストと捉えるのではなく、開発を促進する方向に利用することを考えていくべきでしょう。

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