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2024.12.18

中堅・中小企業の法務支援

カルテ開示請求や患者様の個人情報開示請求を受けた医療機関の対応について

1.医療機関が保有する患者様の個人情報とは

 

 

医療機関(病院、診療所(クリニック)、薬局、介護保険法に規定する居宅サービス事業者等を念頭に置きますが、接骨院等を経営されている方も参考にしていただければと思います。)は、患者様の個人の氏名、住所や家族構成のみならず、カルテ、処方箋、検査所見記録、病歴、犯罪により被害を受けた事実等に関する情報も保有することになります。

 

したがって、医療機関が保有する個人情報には、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)において「要配慮個人情報」として特に配慮を要するものとされている個人情報が多く存在します。

 

そのため、患者様本人等より、医療機関が保有する患者様本人に関する情報の開示を求められた(以下便宜上「カルテ開示」といいます。)際には、個人情報流出とならないよう、慎重に対応する必要があります。

 

2.カルテ開示の対応にあたっての留意事項

 

 

医療機関において想定される個人情報開示請求のうちの一つであるカルテ開示を具体例として、カルテ開示の対応をする際の留意事項についてご説明します。

 

個人情報保護法上、個人情報は、基本的に本人の同意なしに第三者に提供してはならないと定められていますから、①患者様本人かどうか、②患者様本人でない場合に、患者様本人からの同意を得ているか等の観点より、開示請求者が開示請求し得る者かどうか丁寧に見極めなければなりません。

 

⑴ 患者様本人

 

個人情報保護法上、患者様本人からカルテ開示の依頼があった場合、例外的な場面を除いて、医療機関側は当該患者様のカルテ等を開示する必要があります。

 

このことは、個人情報保護法に定められていることはもちろん、厚労省の「診療情報の提供等に関する指針」や日本医師会の「診療情報の提供に関する指針」(以下併せて「指針」といいます。)にも掲げられています。

 

上記例外的な場面として「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」において挙げられているのは、例えば、病状や予後、治療経過等について患者様に対して十分な説明をしたとしても、患者様本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合ですので、ごく限られた場面になります。

 

また、患者様等の自由な請求を阻害しないために、開示等の請求等のための書面に開示を求める理由を記載する欄を設けたり、開示等の請求等の理由を尋ねたりすることは不適切とされています。

 

もっとも、請求者が患者様本人かどうか確かめる必要がありますので、例えば、顔写真付きの身分証の提示を受けるなどにより本人確認をすると良いでしょう。

 

⑵ 法定代理人や患者様本人から委任を受けた代理人

 

個人情報保護法においては、法定代理人や患者様本人が委任した代理人が開示等の請求をすることができるとされています(なお、独立行政法人が設置する医療機関の場合には、個人情報保護法とはまた別の、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律に則るため、請求し得る者の代理人が「未成年者又は成年被後見人の法定代理人」に限定されていることにはご留意ください。)。

 

もっとも、⑴同様に、法定代理人であることや患者様本人から委任を受けていることの確認は必要です。

 

確認のための資料としては、本人確認書類や戸籍謄本等、代理関係を示す委任状が考えられます。代理人の場合には、委任状と併せて本人の同意書も確認できるとより良いでしょう。また、指針によれば、満15歳以上の未成年者については疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができるとされています。医療機関内で、満15歳以上の未成年者の患者様の法定代理人等からのカルテ開示に対してどのような対応をするかあらかじめ定めておくのが望ましいです。

 

⑶ 親族

 

単に親族であるという理由だけでは、患者様本人の同意なしに患者様のカルテ開示をして良いということにはなりません。基本的には、原則に則り、委任状や同意書の提出を求め、患者様本人の同意があるのかを確認する必要があります。

 

一方で、指針において、患者様本人の判断能力に疑義がある場合には、現実に患者様の世話をしている親族が本人に代わって請求し得るとされています。この場合には、その事実関係を確認できる書類を基に、請求し得る者であるかどうか確認すると良いでしょう。

 

3.カルテ開示の手数料について

 

 

カルテ開示の際に、個人情報保護法上、医療機関は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内で定めた手数料をもらうことができるとされています。

 

カルテ開示請求者の請求のハードルにならないことと、医療機関側の負担や実費を念頭に置き、手数料を定めると良いでしょう。

 

4.その他の対応について

 

 

上記は、カルテ開示を主眼においた留意事項になります。しかしながら、電話口や窓口等で法定代理人や弁護士を名乗っていたとしても、本当にそのような立場にある者かは分かりません。

 

したがって、電話での照会や、医療機関の受付窓口に来院しての照会に対しても、カルテ開示の際と同様に相手方にその立場にあることを証明する資料や患者様本人の同意書の提出を求めるなどの対応が必要となります。

 

5.裁判所が介入する手続について

 

 

また、カルテ開示の一つとして裁判所が介入する「証拠保全」の手続があります。患者様側が裁判所に証拠保全の申立てを行い、裁判所がその必要性があると判断した場合に実施されます。この手続は、カルテの改ざん等の時間的余裕を与えないために、医療機関には実施の直前に、証拠保全を実施する旨が告げられます。

 

本記事での説明はここまでとしますが、「証拠保全」という手続があることは、お知りおきください。

 

6.最後に

 

 

ちなみに、患者様本人や弁護士が医療機関に対し、カルテ開示をするのは、何も、医療機関の医療ミスを訴えたい場合に限りません。患者様が交通事故等の被害者になっている場合や認知症でありその判断能力に疑義がある場合等多岐にわたります。

 

医療機関のみなさまにおかれましては、一度、個人情報の取扱いの運用のマニュアル化やカルテ開示請求の際の書式等の見直しをされてはいかがでしょうか。

2024.12.10

自治体

固定資産税(土地・家屋)の税額について

 

土地や家屋を購入した人は、毎年、市町村に対して固定資産税を納める必要があります。この税金は、市町村が、福祉や教育などの行政サービスや、公共施設の整備などを行うための財源となっています。

 

固定資産税の税額を計算するには、まずは市町村の職員が土地や家屋の状況などを調査・評価し、「価格」を決定します。土地や家屋の価格を決定したら、次に、税額を算出する際の基礎となる「課税標準額」を計算していきます。課税標準額とは、土地や家屋の価格をもとに計算するものですが、たとえば住宅用地(居住用家屋の敷地)については、その土地の価格を、面積に応じて6分の1から3分の1に減額したものを課税標準額とするなど、様々な軽減措置があります。

 

このようにして決定した課税標準額に、1.4%の税率を乗じることによって、固定資産税の税額を算出します。

 

 

固定資産税の税額は、毎年4月に納税通知書に記載され、土地や家屋の所有者(納税者)に通知されます。しかし、固定資産税の税額は市町村側で算出しますので、納税者が想定していたよりも高い税額が通知されることがあるかもしれません。その場合には、以下の手続きを取ることによって、適正な税額を求めていくことができます。

 

① 縦覧

 

固定資産税の税額が高いのではないかと感じた場合には、まず、周辺の土地や家屋の価格と比較して、ご自身の土地や家屋の価格が適正であるかを確認する方法があります。

これは、「縦覧」という方法で、その市町村に固定資産税を納税している人であれば誰でも、市町村の税金担当部署において、市町村内の他人の土地や家屋の価格などを見ることができます。ただ、縦覧できる時期は毎年4月ですので(具体的な縦覧期間は市町村によって異なります。)、注意が必要です。

 

② 不服申立て

 

固定資産税の税額などに不服がある場合は、市町村に対して不服を申し立て、審査を申し出ることができます。

例えば、納税通知書に記載された「税額」などに不服がある場合は、市町村長に対し、審査請求をすることができます。

また、税額の基礎となった、土地や家屋の「価格」(固定資産課税台帳に登録された価格)に不服がある場合は、市町村の固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。

これらの審査を経ても納得がいかない場合は、裁判所に対し、処分または決定の取消しの訴えを提起することができます。

 

③ 国家賠償請求訴訟

 

土地・家屋の評価や税額の計算などは、市町村の職員が行っていますので、勘違いや計算誤りがないとは言い切れません。例えば、本来は住宅用地(税額の軽減措置あり)であるにもかかわらず、住宅用地ではない土地(税額の軽減措置なし)であるとして高めに税額が算出されていた場合などには、国家賠償請求訴訟によって、納め過ぎた税金を取り戻す方法があります。

 

 

このように、固定資産税の税額などを争う場合は、最終的に裁判所への訴訟提起までを見据えることになります。裁判の中では行政処分の違法性などが問題となり、専門的な知識が必要になります。そのため、固定資産税のことでお困りの際には、弁護士への相談をご検討ください。

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