2024.10.16
交通事故・保険
自動車保険の特約のあれこれ
弊所では、非常に多くの交通事故案件を取り扱っていますが、最近、自動車保険にも様々な特約ができています。こうした特約を利用することで、交通事故案件を早期かつ円満に解決することができることがありますので、ご紹介します。
1.無過失特約
交通事故で被害に遭ったときに、ご自身が加入している自動車保険の車両保険を利用すると、仮にご自身に交通事故に対する過失がなかったとしても、等級がダウンして保険料が上がってしまいます。ところが、無過失特約がありますと、車両保険を利用しても等級がダウンしないということになります。
無過失ならば、交通事故の相手方に損害賠償すれば良いではないか?という疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますが、例えば、相手方が任意保険に加入していないので、すぐに賠償を受けられるか分からない場合には、ご自身の車両保険を利用することで早期に賠償の填補を受けることが可能です。 また、ご自身の車両の損傷が大きく、車両時価額(相手から受け取る賠償金の額)よりも修理費の方が高額である場合(これを「経済的全損」といいます。)には、車両時価額しか賠償を受けることができません。ところが車両保険の内容によっては、車両保険金の金額が車両時価額よりも高いということがあります。そうした場合に無過失特約があると、等級ダウンを気にせずに車両保険を利用した方が回収額が大きくなります。
このように便利な無過失特約は、典型的な無過失となる事故類型である「追突」「赤信号無視の出会頭事故」「センターラインオーバー」等であれば基本的には利用できます。そうではない非典型の事故類型の場合にはすぐには利用できず、裁判等で無過失を確定させる必要があるといった問題もありますので、気になったら、自動車保険に詳しい弁護士に相談してみると良いでしょう。
2.車両新価保険特約
大きな交通事故では、ご自身の車両損害が大きく、新しい車両を購入せざるを得ないということも多々あります。しかし、上述したように経済的全損の場合には、相手方から受け取ることができる損害賠償の額は自車の時価額までということになりますので、それでは新しい車を購入する際に自己負担が大きくなってしまうというお声をよく聞きます。
こうした場合に、車両新価保険特約がありますと、ご自身の車両の新車購入時の価格に基づいて設定された「協定新価保険金額」で車両保険を受けることができますので、通常、相手方から受け取る賠償金よりも多くの保険金を受け取ることができます。
もっとも、車両新価保険特約を利用するためには、交通事故によるご自身の車両の損害が大きい場合に限られ、具体的には、ご自身の車両が修理できない場合、物理的に修理は可能であっても修理費が車両保険の保険金額を超える場合、修理費が協定新価保険金額の50%以上になる場合等、一定の要件がありますので注意が必要です。
なお、上でご紹介しました無過失特約と車両新価保険特約は併用できませんので、車両新価保険特約を利用しますと、等級はダウンしてしまいます。それでも車両新価保険特約を利用した方が良いかをしっかり検討して判断することが大事になります。
3.人身傷害保険・弁護士費用特約
人身傷害保険は、ご自身の自動車保険から治療費や慰謝料を受けることができる特約、弁護士費用特約は示談交渉等で弁護士に依頼する際、その費用を支払ってもらう特約になります。
これらの特約はそれほど新しい特約ではありませんが、利用しても等級ダウンのない特約になります。そのため、こうした特約をうまく利用して交通事故の解決を図ると良いと思います。
以上