まず、下記の代表電話番号へ
お電話ください
052-582-7373

アクセス

ブログ

2025.09.17

労働問題

弁護士資格を有しない者の退職代行の問題点について

1.退職代行サービスとは

 

 

近ごろは、退職代行サービスを利用して会社を辞めた人の話を耳にする機会が増えてきたのではないでしょうか。退職代行サービスとは、会社を辞めたいと思っていても、なかなか上司に言い出せない、今辞めると会社に何か言われるのではないかと心配でどうしたらよいかわからないという人の代わりに、依頼を受けた代行業者が会社に対して退職の手続きをしてくれるというものです。

 

会社に行かずに、面と向かって上司と話をする必要もなく、代行業者に手続を任せて無事に退職できるのであれば、たしかに、面倒な思いをすることもなく、ストレスなく安心感を得られるかもしれません。

 

しかし、退職代行サービスを実際に利用したものの、退職をスムーズに進められなかったというケースも増えているようです。例えば、退職の意思表示を代行業者から会社へ伝えてもらったにもかかわらず、退職の手続きが進まなかった、会社から未払い給与や退職金を受け取ることができなかった等です。

 

2.トラブルを防止するためには

 

 

上記退職代行サービスのサービス内容には、弁護士法72条に違反するいわゆる非弁行為が含まれるのではないかという問題が指摘されています。弁護士法72を要約しますと、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務等を行うことはできないという規定です。

 

先に説明したような問題は、退職に関して法律上の様々な争点が生じるときに、そうした争点に関して、弁護士資格など専門的知識を有しない者が本人に代わって交渉等に臨むことが、非弁行為にあたるため処理できないことに起因するものといえます。

 

また、非弁行為の問題以前に、法的な専門知識が無ければ、法的に正しい交渉・処理も期待することができません。すなわち、専門的知識を有しない者が交渉にあたれば、正当な権利を実現できない可能性もあるほか、スムーズに退職できるどころか、かえって会社とのトラブルに発展しかねない場合もあるということです。このようなトラブルに至らないためには、法的問題に関しては専門的な知識と資格を有する弁護士に相談することが必要といえます。

2025.09.08

交通事故・保険

自転車の青切符制度について(令和8年4月1日から施行予定)

1 「青切符制度(反則金制度)」とは?

 

 

いわゆる「青切符制度(反則金制度)」は、正式には「交通反則通告制度」といいます。

 

「交通反則通告制度」とは、運転者がした一定の道路交通法違反行為(反則行為:比較的軽微であって、現認・明白・定型的なもの)について、罰則適用(刑事手続)に代えて反則金の納付(行政手続)により処理するもので、反則金を納付すれば反則行為について刑事手続に付されないという制度です。

 

反則行為をした際に警察官から交付される「交通反則告知書」が青色であることから、一般的に「青切符制度」と呼ばれています。反則金は、罰金とは異なり刑事手続上の罰則ではないため、反則金を納付すれば前科がつくことはありません。

 

他方、酒酔い運転や酒気帯び運転、携帯電話を使用しながら事故につながるような危険な運転をした場合など、悪質な道路交通法違反行為については、これまでどおり、いわゆる「赤切符」が交付されて、刑事罰(懲役や罰金)の対象となり前科がつく可能性があります。

 

2 令和8年4月1日(予定)から、自転車も「青切符制度」の対象に

 

 

「青切符制度」は、これまでは自動車と原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含みます)が対象とされており、自転車を含む軽車両は対象外とされていましたが、令和8年4月1日(予定)からは自転車を含む軽車両についても「青切符制度」の対象となります。

 

「青切符制度」による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の反則行為が適用範囲とされています。反則金額については、今後、政令で決められますが、現時点における主な反則金額の案は以下のとおりです。

 

携帯電話を使用しながらの運転:1万2000円
速度超過:超過速度により6000円~1万2000円
遮断機が下りている踏切への立入り:7000円
信号無視:6000円
右側通行などの通行区分違反:6000円
通行禁止違反:5000円
一時不停止:5000円
ブレーキが利かない自転車に乗ること:5000円
無灯火:5000円
都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為(傘差し運転、イヤホン運転など):5000円
二人乗り:3000円
歩道を通行できる場合の徐行違反:3000円

 

 

3 自転車も安全運転を!

 

 

自転車は、運転免許も不要で気軽に乗れる便利な交通手段ですが、他方で、重大な事故につながりかねない危険性を有していますので、自転車を運転される際は、反則金や罰則の有無にかかわらず安全運転を心掛けましょう。

 

 

※本記事は、令和7年5月時点の情報をもとに作成しています。

© 2018 taiju law office.