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2025.09.08

交通事故・保険

自転車の青切符制度について(令和8年4月1日から施行予定)

1 「青切符制度(反則金制度)」とは?

 

 

いわゆる「青切符制度(反則金制度)」は、正式には「交通反則通告制度」といいます。

 

「交通反則通告制度」とは、運転者がした一定の道路交通法違反行為(反則行為:比較的軽微であって、現認・明白・定型的なもの)について、罰則適用(刑事手続)に代えて反則金の納付(行政手続)により処理するもので、反則金を納付すれば反則行為について刑事手続に付されないという制度です。

 

反則行為をした際に警察官から交付される「交通反則告知書」が青色であることから、一般的に「青切符制度」と呼ばれています。反則金は、罰金とは異なり刑事手続上の罰則ではないため、反則金を納付すれば前科がつくことはありません。

 

他方、酒酔い運転や酒気帯び運転、携帯電話を使用しながら事故につながるような危険な運転をした場合など、悪質な道路交通法違反行為については、これまでどおり、いわゆる「赤切符」が交付されて、刑事罰(懲役や罰金)の対象となり前科がつく可能性があります。

 

2 令和8年4月1日(予定)から、自転車も「青切符制度」の対象に

 

 

「青切符制度」は、これまでは自動車と原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含みます)が対象とされており、自転車を含む軽車両は対象外とされていましたが、令和8年4月1日(予定)からは自転車を含む軽車両についても「青切符制度」の対象となります。

 

「青切符制度」による取締りは16歳以上を対象とし、113種類の反則行為が適用範囲とされています。反則金額については、今後、政令で決められますが、現時点における主な反則金額の案は以下のとおりです。

 

携帯電話を使用しながらの運転:1万2000円
速度超過:超過速度により6000円~1万2000円
遮断機が下りている踏切への立入り:7000円
信号無視:6000円
右側通行などの通行区分違反:6000円
通行禁止違反:5000円
一時不停止:5000円
ブレーキが利かない自転車に乗ること:5000円
無灯火:5000円
都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為(傘差し運転、イヤホン運転など):5000円
二人乗り:3000円
歩道を通行できる場合の徐行違反:3000円

 

 

3 自転車も安全運転を!

 

 

自転車は、運転免許も不要で気軽に乗れる便利な交通手段ですが、他方で、重大な事故につながりかねない危険性を有していますので、自転車を運転される際は、反則金や罰則の有無にかかわらず安全運転を心掛けましょう。

 

 

※本記事は、令和7年5月時点の情報をもとに作成しています。

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