まず、下記の代表電話番号へ
お電話ください
052-582-7373

アクセス

ブログ

2023.10.11

マンション管理

分譲マンションと管理費・修繕積立金

分譲マンションの居室を所有している方(区分所有者)は、管理組合が定める規約や総会決議にもとづき、管理費や修繕積立金を管理組合に支払う義務を負っています。区分所有者から集められた管理費や修繕積立金は、マンションの管理や維持、大規模修繕のための費用に充てられます。そのため、管理費や修繕積立金は、マンションの資産価値を維持し、快適な生活を送るために欠くことのできない費用です。

 

 

しかし、管理組合等の回収について、管理組合が専門的な知見を有していることはほとんどありません。そのため、区分所有者が管理費等を滞納していても、管理組合として、適切なタイミングで必要な対応を取ることができずに問題が放置され、管理費等の滞納が長期化していくことも珍しくありません。

 

また、近年、単身で生活していた区分所有者が、いつの間にか居室からいなくなり、管理費等を滞納しているものの、管理組合としては、その区分所有者がどこにいるのか、生きているのか亡くなっているのかすら把握できず、対応に苦慮している事案も散見されます。

 

管理組合が区分所有者に対して有している管理費等の請求権は、原則、発生から5年で消滅時効にかかります。しかし、管理費等は、マンションの機能を維持するために重要な費用ですので、その重要性を考慮して、区分所有法は管理費及び修繕積立金等について、特定承継という制度を認めています。そのため、管理費等を滞納している区分所有者に対して、適切なタイミングで訴訟を提起する等して時効の完成を猶予するための手続を取っていれば、発生から5年以上経過した管理費等について、後日、その居室の所有権を取得した区分所有者に対しても請求できる場合があります。

 

 

みなさんがお住まいのマンションでは、管理費等の滞納が発生した場合の対応ルール(例えば、滞納期間が1年を超えた場合には訴訟を提起する)を定めているでしょうか。一定のルールを定めておかないと、適切なタイミングで必要な措置がとれず、問題が深刻化する恐れがあります。そのため、一定のルールが定められていない場合には、理事会や総会などで対応方法を協議してルールを作り、適切なタイミングで訴訟提起などの必要な措置を講じるようにしましょう。

© 2018 taiju law office.