まず、下記の代表電話番号へ
お電話ください
052-582-7373

アクセス

ブログ

2024.12.10

自治体

固定資産税(土地・家屋)の税額について

 

土地や家屋を購入した人は、毎年、市町村に対して固定資産税を納める必要があります。この税金は、市町村が、福祉や教育などの行政サービスや、公共施設の整備などを行うための財源となっています。

 

固定資産税の税額を計算するには、まずは市町村の職員が土地や家屋の状況などを調査・評価し、「価格」を決定します。土地や家屋の価格を決定したら、次に、税額を算出する際の基礎となる「課税標準額」を計算していきます。課税標準額とは、土地や家屋の価格をもとに計算するものですが、たとえば住宅用地(居住用家屋の敷地)については、その土地の価格を、面積に応じて6分の1から3分の1に減額したものを課税標準額とするなど、様々な軽減措置があります。

 

このようにして決定した課税標準額に、1.4%の税率を乗じることによって、固定資産税の税額を算出します。

 

 

固定資産税の税額は、毎年4月に納税通知書に記載され、土地や家屋の所有者(納税者)に通知されます。しかし、固定資産税の税額は市町村側で算出しますので、納税者が想定していたよりも高い税額が通知されることがあるかもしれません。その場合には、以下の手続きを取ることによって、適正な税額を求めていくことができます。

 

① 縦覧

 

固定資産税の税額が高いのではないかと感じた場合には、まず、周辺の土地や家屋の価格と比較して、ご自身の土地や家屋の価格が適正であるかを確認する方法があります。

これは、「縦覧」という方法で、その市町村に固定資産税を納税している人であれば誰でも、市町村の税金担当部署において、市町村内の他人の土地や家屋の価格などを見ることができます。ただ、縦覧できる時期は毎年4月ですので(具体的な縦覧期間は市町村によって異なります。)、注意が必要です。

 

② 不服申立て

 

固定資産税の税額などに不服がある場合は、市町村に対して不服を申し立て、審査を申し出ることができます。

例えば、納税通知書に記載された「税額」などに不服がある場合は、市町村長に対し、審査請求をすることができます。

また、税額の基礎となった、土地や家屋の「価格」(固定資産課税台帳に登録された価格)に不服がある場合は、市町村の固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。

これらの審査を経ても納得がいかない場合は、裁判所に対し、処分または決定の取消しの訴えを提起することができます。

 

③ 国家賠償請求訴訟

 

土地・家屋の評価や税額の計算などは、市町村の職員が行っていますので、勘違いや計算誤りがないとは言い切れません。例えば、本来は住宅用地(税額の軽減措置あり)であるにもかかわらず、住宅用地ではない土地(税額の軽減措置なし)であるとして高めに税額が算出されていた場合などには、国家賠償請求訴訟によって、納め過ぎた税金を取り戻す方法があります。

 

 

このように、固定資産税の税額などを争う場合は、最終的に裁判所への訴訟提起までを見据えることになります。裁判の中では行政処分の違法性などが問題となり、専門的な知識が必要になります。そのため、固定資産税のことでお困りの際には、弁護士への相談をご検討ください。

© 2018 taiju law office.