2024.12.27
個人情報
インターネット上に誹謗中傷・個人情報を投稿されたら? ~弁護士に依頼するべき発信者情報開示命令申立てと削除請求の仮処分~
インターネットの世界は壮大で、とても便利です。しかし、誹謗中傷(悪口やデマ)や名誉毀損、プライバシー侵害が発生しやすい環境です。匿名性の高いネット上では、誰が書き込んだのかを特定するのは非常に難しいですよね。
そんな中、被害者が自身の権利を守るためには、法律上「発信者情報開示命令申立て」や「削除請求の仮処分」が有効な手段となります。
今回は、発信者情報開示命令申立てと削除請求の仮処分について、弁護士に依頼するべき理由を解説します!
発信者情報開示命令申立てとは?
発信者情報開示命令申立てとは、インターネット上で誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー侵害を行った発信者の情報を特定するために、裁判所に申立てを行い、プロバイダ(書き込みされたサイト)から情報を開示してもらう手続です(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律参照、「プロバイダ責任制限法」ともいいます)。
この手続を行うことで、発信者が判明し、被害者は発信者に対して、投稿に対する損害賠償請求や刑事告訴を行うことが可能になります。
削除請求の仮処分とは?
削除請求の仮処分とは、インターネット上の違法な書き込みを迅速に削除するための手続です。発信者が誰か判明しても、インターネット上から投稿が削除されないと被害が拡大します。
裁判所に削除請求の仮処分を申し立てることで、プロバイダやサイト運営者に対して仮の削除命令を出してもらいます。
被害にあったら弁護士に依頼するべき理由
①専門知識と経験
発信者情報開示命令申立てや削除請求の仮処分は、法的手続が複雑であり、専門知識が必要です(発信者情報開示命令申立ての他に、必要に応じて、提供命令申立てや削除禁止命令申立てなども並行して行う必要がある場合があります。)。
弁護士に依頼し、何が必要な手続かを的確に判断してもらうことで、手続がスムーズに進みます。
②証拠の保全
インターネット上の書き込みは、時間が経つとログなどの情報が消えてしまうことがあります。弁護士は、証拠を保全し、必要な手続を迅速に行うことで、証拠がなくなってしまうリスクを最小限に抑えます。
なお、ログの保存期間はプロバイダによってさまざまですが、自身の権利を侵害するような投稿を発見したら、一日でも早いご相談をお勧めします。
③時間と労力の節約
発信者情報開示命令申立ては、複数のプロバイダや裁判所を経由するため、開示を受けるまでに時間と労力がかかります。弁護士に依頼することで、これらの手続を代行してもらい、被害者が対応しなければならない負担が軽減されます。
④心理的サポート
誹謗中傷や名誉毀損の被害に遭うと、精神的なダメージを受けることが多いです。一人で悩まないでください。弁護士は、法的なサポートだけでなく、心理的なサポートも提供し、被害者の気持ちに寄り添います。
最後に
発信者情報開示命令申立てと削除請求の仮処分は、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー侵害に対する有効な対策です。できることに限りがある場合もございますが、法律上の解決方法として、何ができて、何が難しいのか、被害の状況やご希望に合わせてご案内いたします。
インターネット上のトラブルに悩んでいる方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。