特別縁故者に対する相続財産の分与について
亡くなった方(被相続人)が遺言を残しておらず、また、配偶者や子といった相続人もいないような場合、その相続財産は、債権者等に対する弁済手続を経た後、後述の手続が採られなければ、最終的には国庫に帰属することになります。 &n … 続きを読む 特別縁故者に対する相続財産の分与について
埋め込むにはこの URL をコピーして WordPress サイトに貼り付けてください
埋め込むにはこのコードをコピーしてサイトに貼り付けてください